【SPR通信20号】 小さな会社が知的財産(特許)を取得することの意義
特許取得に関しては、大企業ならばある技術に関して、その周辺まで特許で抑えることで、自社技術の優位性と独自性を得るこどが第一ですが、その考え方を小さな会社にそのまま適用するにはかなり難しいことです。それが世界で稀にみる発明だっだ場合もかなりの熟知の上に取得しなければすぐに類似特許を出されてしまいます。
では特許取得は意味ないものかというと、やはり特許を出しておく方が、意義あることとであろう。たとえば製品のバンフレットに “特許登録No●●●号” との記載があるだけでも、顧客からある程度認められるし、自社技術の防衛にもなりえます。
知財を得る目的を独占的に製品を販売する権利としてでなく、あくまでも他社に侵害されない、他社との差別性を図るという目的でも出願すべきです。さらに自社の技術を隠しておくことが第一であれば出願する代わりに公証役場にいって自社技術に関わるドキュメントを提出して先行権を得る証拠を残すこと自体も知財といえます。
その意味で、私は特許取得を推奨する側のグループに属します。会社で開発している限り、それなりにコストをかけているから、その製品も何らかの独自性を有してしているはずで、少なくともその技術の範囲で防衛的に特許を取得しておく方が、会社の技術力という財産をのばしていく技術力の根幹に生りうるものと考えています。
